07月12日

質問者さん

刑法で死者の占有の論点あるじゃないですか? あれって窃盗犯人が被害者を殺した犯人で、死亡と時間的場所的に近接していれば「窃取」といえるから窃盗罪が成立するって論点だと思うんですけど、犯人は死んだ人間から物を領得するっていう意思しかない、すなわち占有離脱物横領罪の故意しかないはずなので、そもそも窃盗罪は成立しない(38条2項)ような気がしたんですが、これってどう考えればいいんでしょうか?

07月13日

木雪

木雪さん

まず最初から殺して物を領得するつもりだったなら、むしろ強盗殺人として評価されるべきだとは思うけど 多分仰ってるのは殺してから窃取する意思が発生した場合だよね ご説明聞いててたしかに、と思ったんだけど、むしろそれを回避するために死者の占有という考え方があるんだと思う そして、①殺人犯人自身による②時間的場所的接着性のある財物の領得行為が「窃取」(235条)に当たるのなら、その構成要件該当行為を行うことの認識・認容をもって窃盗罪の故意が認められる、ことになると考えた

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きゆきです。ロー浪 → 早稲田ロー🌾 なるべく返します、、!(無理なときはごめん🙇‍♂️) 治安良くて助かります、皆さんいつもありがとうございます☺️

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07月14日

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木雪さんが

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03月01日

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ありがとうございます、! 詳細がまだ決まってないのは本当に困りますよね。 入学までにこれ!って発表してくれればいいのですが、笑

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02月09日

選択科目のやつポストに出しましたよ!

木雪さんが

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