2023年04月22日

質問者さん

こんにちは、サーティファイのイベントで先生を知った者です。 質問があります。コンテンツ(主に著作権)の契約書に強くなるための、オススメの勉強会、書籍等ありましたら、知りたいです。よろしくお願い致します。

2023年05月04日

みやび

みやびさん

私はビジネス著作権検定の回し者なので、ビジネス著作権検定をお勧めします。 後、契約書に強くなりたいというならば、まずは民法の勉強をお勧めします。著作権は民法の特別法であり、契約書の大部分は民法ですから、民法がまず前提知識として必須です。 民法は私は我妻栄とか読んでいましたが古すぎますしねぇ…… どの程度の深度、どの程度の学習をしようとしているかによってもおすすめが変わりますが、 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/c-template/ こういうのとか https://www.kottolaw.com/column/230227.html ここのひな型とか は勉強になるかな。 https://www.jbpa.or.jp/publication/contract.html 後はここの出版契約とか。 音楽なのか出版なのかほかのなのかによっても変わりますが、音楽系はまるで分りません。

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みやび

みやび

電羊法律事務所 高井雅秀(第二東京弁護士会)/元法テラス常勤弁護士 時々パンを焼いたり、著作権のことつぶやいたり、歴史のことをつぶやいたり

みやびさんが

最近答えた質問

2023年10月17日

こんばんは~ ずっと前に公式から出されていた二次創作ガイドラインの効力について話しましたが、それを覆しかねないすごい件が起こりましたので質問させて下さい。 るしあというVTuberの二次創作をしていたユーザーがるしあの元絵を描いたデザイナーから晒されてアカウントを消すという事件が起こりました。 晒された理由としては「AIイラストであり、自分の描いた絵を学習素材として取り込んだと書かれている」からということでした。 ホロライブ公式の方のガイドラインを確認したところ、それらはやってはいけない行為とは特には書かれておらず、いつもの「公式が不適切だと判断した場合」という但し書きがありました。 この場合は VTuberの原案を出したデザイナー氏にAIるしあのアカウントを消させるまでの権利は存在するのか。存在するとして株式会社カバーの出しているガイドラインを飛び越して法的措置を取ることは実際に可能なのでしょうか?

2023年09月13日

ある1人のイラストレーターさんが描いたイラストA〜Jの10枚と、その10枚のイラストの一部分ずつ(Aの顔の部分、Cの右腕の部分のような)をトレスや模写で作成したイラストKがあり、そのイラストKをイラストレーターさんが著作権侵害として訴えた場合 裁判ではどのような流れになるのでしょうか?また似たような事例は存在しますでしょうか?

2023年09月10日

イラスト生成AIについて質問させてください。 現在生成AIの規制として立証責任の転換という案もあると聞きました。 もしこの法律ができた場合・・・ 法律ができる以前に生成したAI画像について、法律ができたあとに裁判となった場合、この裁判に立証責任の転換は適応されるのでしょうか。 それとも法の不遡及で立証責任は原告のままなのでしょうか。 仮定の話で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

みやびさんの

人気回答質問

2023年05月04日

生成AIにつきまして。プロンプトで指定するのが難しいと元々ある画像を先に組み合わせてi2iで狙った構図を出している人を見かけました。 最近出た生成AIについてのガイドラインでは著作物になる創作的寄与には長いプロンプト必要と見ました。プロンプトを諦めてこのように先に画像をいじると創作的寄与にはならない感じですか?

2023年05月04日

こんにちは、サーティファイのイベントで先生を知った者です。 質問があります。コンテンツ(主に著作権)の契約書に強くなるための、オススメの勉強会、書籍等ありましたら、知りたいです。よろしくお願い致します。

2023年05月04日

最近AI周りの権利を調べていて、気になったことがあります。 思考実験、無限の猿定理で使われる「猿がたまたま打ったシェイクスピアの原稿」の著作権は果たしてシェイクスピアに帰属するのでしょうか?(むろん、シェイクスピアの没年などは意図的に無視して、共に現代に生きていると仮定します) 猿の自撮り論争で、猿が著作を作っても人権である著作権が猿に帰属しないように、シェイクスピアの原稿も猿に権利がないのは理解しているのですが、この時に製造されたのは一文字も違わずシェイクスピアの原稿であるとしても、これは自然の作用によって偶然に複製されたと考えられると思います。 こうした偶然を完全に監督し証明したとき、著作権は該当の原稿の著作権は、誰も主張することができないのでしょうか?