07月31日

質問者さん

連結固有の将来減算一時差異も、個別財務諸表で発生する一時差異と同様に、将来課税所得との比較において回収可能性を検討するのはなぜでしょうか?前者は課税所得計算に対して何らの影響もないと思うのですが、、、

08月01日

國見 琢 (連結会計の求道者)

國見 琢 (連結会計の求道者)さん

確かに連結固有の将来減算一時差異は税務調整項目ではありませんが、そのことと回収可能性を検討する必要があるかどうかとは直接の関係はないものと考えられます。 連結固有の将来減算一時差異は、将来において課税所得が連結上の利益よりも小さくなる要因になりえます。 そして、将来十分な一時差異等加減算前課税所得の発生が見込まれるなど実際に将来減算一時差異に係る繰延税金資産について回収可能と判断されれば資産計上することが認められます。 そのため、連結固有の将来減算一時差異は税務調整項目ではないものの、これに係る繰延税金資産の回収可能性の検討は必要と考えられます。 以下で、税務調整項目か否かと回収可能性の検討の必要性の関係について補足します。 課税所得は個別上の利益を出発点として税務調整項目を加減算して求められますので、個別財務諸表で発生する将来減算一時差異は基本的に税務調整項目となります。 ただし、その他有価証券評価差額金などの包括利益に係る将来減算一時差異は、個別上の利益にも課税所得にも影響がないため税務調整項目とはなりません。 このように両者は税務調整項目になるか否かの違いはありますが、ご案内の通りいずれも回収可能性の検討が必要となります。 つまり、税務調整項目か否かと回収可能性の検討の要否は直接的な関係はないものと考えられます。 なお、例えば仮に個別上の包括利益を出発点として課税所得を計算する場合には、その他有価証券評価差額金などの包括利益に係る将来減算一時差異も税務調整項目となり得ます。 同様に、仮に連結上の利益を出発点として課税所得を計算する場合には、連結固有の将来減算一時差異も税務調整項目となり得ます。 このように、課税所得計算の出発点を変えれば税務調整項目も変わり得ますので、税務調整項目か否かは回収可能性の検討の要否を左右するような本質的な事項ではないと考えられます。

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國見 琢 (連結会計の求道者)

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08月07日

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08月06日

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