08月05日

質問者さん

税効果会計に係る会計基準の適用指針133項(1)の「例えば、」以降の記載が、うまくイメージできずにいます。可能でしたら数値例などでご教示いただけないでしょうか。

08月06日

國見 琢 (連結会計の求道者)

國見 琢 (連結会計の求道者)さん

例えば、ある子会社(購入側企業)において、単体ベースの見積課税所得を基に考えると、繰延税金資産をあと100計上する余裕があると判断されたとします。 ここで、この子会社があるサブ連結グループに属しており、そのサブ連結内で既に繰延税金資産を10計上していた場合、親会社連結ベースでは、当該子会社に関して追加で計上可能な繰延税金資産は90(=100−10)にとどまると考えられます。 しかしながら、親会社連結手続の中では、サブ連結内で計上されている繰延税金資産(この例では10)がどの子会社に帰属しているのかを把握することが困難な場合もあり、その情報を得るには追加の調査や資料収集が必要となるなど、相応の手間やコストがかかることも想定されます。 未実現損益の消去に係る税効果会計について資産負債法に変更した場合には、このような手間やコストが生じ得るという点が、指針133項(1)の「例えば、」以降の記載の趣旨ではないかと考えております。

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國見 琢 (連結会計の求道者)

國見 琢 (連結会計の求道者)

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國見 琢 (連結会計の求道者)さんが

最近答えた質問

08月25日

中小企業の賃上げ促進の繰越控除額は税効果会計の対象になりますか? 税効果会計の適用指針4項(3)を読むと一時差異等に該当するため、対象になると考えております。一方、上場会社の税効果注記において、賃上げ促進について、税率差異の内訳としての記載はあるものの、DTAの主な発生の内訳において、賃上げ促進を記載している事例はないように見受けられ、なぜかと疑問に思っております(上場会社においても中小企業に該当し賃上げ促進を使い切れず翌期以降に繰越会社も一定数あるのではと考えてます)。

08月07日

サブリースが貸手におけるリースの分類で、ヘッドリースの使用権資産を参照する(適用指針91項)のに対して、サブリースに含まれる転リースが、ヘッドリースの原資産を参照する(適用指針93項)のは、なぜでしょうか?

08月06日

税効果会計に係る会計基準の適用指針133項(1)の「例えば、」以降の記載が、うまくイメージできずにいます。可能でしたら数値例などでご教示いただけないでしょうか。