07月29日

質問者さん

生存権の法令違憲って結局自由権的側面が問題とならない場合には制約は観念しえないから、問題提起→抽象的権利説(立法不作為の場合は不作為の違法確認の限度で)→審査基準で書けばいいんですかね?今更ながら論完復習してたのですが全然わからなくて、、よければ教えてください 生存権で学説書いたら終わる、とか裁量が、とかよく聞くのですが、矢島先生は緩やかすぎるから学説で枠組厳しめにして争点つくればいいよって仰ってたような気がして

07月30日

モモンガ@司法試験予備試験

モモンガ@司法試験予備試験さん

ご質問ありがとうございます!憲法最近やってないからいい記憶喚起のきっかけになります🥺 まず前提として、「自由権的側面が問題とならない場合」とはつまり生存権の社会権的側面が問題となる場合ということですかね。 そして、「制約は観念し得ない」はその認識で良いかと思います。堀木訴訟判決に沿えば,著しく合理性を欠く立法がされた場合には司法審査がなされるとしていて、このような場合には制約が認められる可能性がありますが、後述のとおりこの枠組みは用いないので気にしないようにしてます 次に,流れも良いと思います。ただ、判例はプログラム規定説をとっていないことは明らかなので,抽象的権利説については軽く触れるのみでいいと思います。 その上で、審査基準,ここが一番の盛り上がりどころですね。ここでたくさん立法事実を拾って立法裁量を絞り、適切な審査基準を定立しましょう。例えば生存に不可欠な内容の立法であれば裁量は狭まりますし,そうでなければ広範な裁量を認めざるを得ないです。また、実質的に見て制度後退のような立法がされた場合も、裁量は狭まる方向に行くと思います。 学説書いたら終わるなど絶対にあり得ません。 ただ、生存権は他の自由権とは違って、いつもの3点セット(規制の必要性権利の内容性質・制約の態度程度)が使いづらいというところからこの独特な論じ方についての話が始まってます。なので、学説などにとらわれずに、価値判断として権利の要保護性と裁量を認める必要性どっちを優先すべきかを戦わせる意識で、審査基準定立に臨めば、採点者も「よく考えられてるなぁ」と思ってくれるはずです。なお、これはテクニック的な話ですが,裁量の広さを認めた上で,「もっとも〜」とつなげて、権利の要保護性で裁量を絞る書き方がおすすめです(逆だとあんまり説得力がないので) 最後に,論述の流れは ①問題提起 ②抽象的権利説で具体化立法された権利が憲法上保障 ③②の権利の要保護性と、②立法についての裁量の範囲について立法事実を拾って比較衡量 ④③に基づき審査基準定立 ⑤当てはめ(目的手段審査でいいと思います) 長くなりました!わからなければまた質問してください!

モモンガ@司法試験予備試験さんに 質問してみましょう!

モモンガ@司法試験予備試験

モモンガ@司法試験予備試験

R5短答✖︎(146)→R6短答✖︎(136)→R7予備/労働法/25y/慶法卒/非ロー/起案歴は #モモンガ起案/論文知識は #モモンガ書けるもん/短答進捗は #モモンガ短パフェ

ご質問ありがとうございます! なんでも聞いていただければお答えします! 僕のアウトプットにもなるので,勉強法以外にもぜひ!

モモンガ@司法試験予備試験さんが

「いいね」した質問

いいね!

07月21日

モモンガさん、短答突破おめでとうございます!入院されたり、ご家族とぶつかったりとかで精神的につらい時期もあったと思います。得点からモモンガさんがどれだけ努力されていたのかが分かります。是非この勢いで論文まで駆け抜けてください!!

モモンガ@司法試験予備試験さんが

最近答えた質問

07月30日

続き質問

やっと理解できました!わかりやすく教えてくださってありがとうございます!( ; ; )

07月30日

生存権の法令違憲って結局自由権的側面が問題とならない場合には制約は観念しえないから、問題提起→抽象的権利説(立法不作為の場合は不作為の違法確認の限度で)→審査基準で書けばいいんですかね?今更ながら論完復習してたのですが全然わからなくて、、よければ教えてください 生存権で学説書いたら終わる、とか裁量が、とかよく聞くのですが、矢島先生は緩やかすぎるから学説で枠組厳しめにして争点つくればいいよって仰ってたような気がして

07月29日

「体がデカいんだからムササビにしたら?」