06月02日

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2025年 司法予備試験 短答式【民法】 [K・M・Sの3名は、同じ趣味グループに属していた。 当初、KとMはSの言動について不満を抱いており、Cの陰口を言っていた。しかし後日、KとMが口論となり、Mは腹いせにSへ「Kがあなたの悪口を言っていた」と告げた。これを聞いたSは憤慨し、Kをグループ内で仲間外れにした。 その後、MはKに謝罪し、両者は関係を修復した。ところが今度はMがKに対し、「実はSもKの悪口を言っていて、Kを仲間外れにしようとしていた」と伝えた。これに激怒したKは、匿名でのインターネット配信において、リスナーに向けてCの過去の言動やグループ内の人間関係を暴露し、Sへの誹謗中傷を助長するような言動を繰り返した。] この一連の出来事に関して、以下の問いに答えなさい。 【設問1】 Cは、Aのインターネット上の発言について、自身の名誉や信用を毀損されたとして、Aに対し不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができるか。判例・条文を踏まえて論じなさい。 【設問2】 Aの行為について、Bが一定の煽動や助長をしていた場合、CはBに対しても不法行為に基づく損害賠償を請求できるか。共同不法行為の観点から検討しなさい。 【設問3】 本件において「最もキショい者(=社会通念上、信義誠実の原則に著しく反する行動を取った者)」は誰か、という問いが仮に裁判上で提出された場合、民法上の信義則(民法1条2項)を基礎として、誰の行動が最も逸脱していると評価されるか、あなたの見解を論理的に示しなさい。 (注:なお、本件における登場人物であるKは「角中勝也氏」、Mは「マーティン氏」、Sは「澤村拓一氏」である)

06月03日

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出た、定期的にくるかくn…に関する良くも悪くも超クセ強い質問 素人の自分じゃ答えようがないのでAIに聞いてみたら以下の通りでした ### 【設問1】 Cは、Aのインターネット上の発言について、自身の名誉や信用を毀損されたとして、Aに対し不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができるか。判例・条文を踏まえて論じなさい。 #### 回答: CがAに対し不法行為に基づく損害賠償請求を行うためには、民法709条に基づく不法行為の要件、すなわち①故意または過失、②権利または利益の侵害、③損害の発生、④因果関係を満たす必要がある。また、名誉毀損については、民法710条が精神的損害も賠償対象とすることを定めている。 1. 故意または過失 Aは匿名でのインターネット配信において、Cの過去の言動やグループ内の人間関係を暴露し、Cへの誹謗中傷を助長するような言動を繰り返した。この行為は、Cの社会的評価を下げる意図または少なくともその可能性を認識しながら行われたと推認されるため、Aに故意または過失が認められる。 2. 権利または利益の侵害 名誉毀損は、社会的評価の低下をもたらす行為であり、判例(最判昭和31年7月20日)は、名誉毀損の成立には「事実の摘示」または「意見・論評」が公然と行われ、社会的評価を下げる結果を生じた場合を要件とする。本件では、AがCの過去の言動を暴露し、誹謗中傷を助長したことで、Cの名誉が客観的に侵害されたと評価できる。 3. 損害の発生 CはAの行為により名誉を毀損され、精神的苦痛を被ったと推定される。民法710条に基づき、名誉毀損による精神的損害は賠償対象となる。 4. 因果関係 Aのインターネット配信がCの名誉毀損や精神的苦痛の原因であることは明らかであり、因果関係が認められる。 5. 免責事由の検討(表現の自由との衡量) 判例(最判平成元年12月21日)は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実にかかり、公益目的でなされた場合、事実の真実性または相当な理由があれば違法性が阻却されるとしている。しかし、本件ではAの行為は私的怨恨に基づくもので、公益性は認められず、真実性や相当性の立証も困難である。よって、違法性が阻却される余地はない。 結論: Cは、Aのインターネット上の発言により名誉を毀損されたとして、民法709条および710条に基づく損害賠償請求を行うことができる。 --- ### 【設問2】 Aの行為について、Bが一定の煽動や助長をしていた場合、CはBに対しても不法行為に基づく損害賠償を請求できるか。共同不法行為の観点から検討しなさい。 #### 回答: CがBに対し不法行為に基づく損害賠償を請求するには、民法709条に加え、共同不法行為(民法719条)の要件を検討する必要がある。共同不法行為には、①共同行為、②共同の故意・過失、③損害の共同発生が求められる。 1. 共同行為 共同不法行為は、複数の者が共同して不法行為を行い、被害者に損害を与えた場合に成立する(民法719条1項)。本件では、Bが「SもKの悪口を言っていて、Kを仲間外れにしようとしていた」とAに伝え、Aがこれに激怒してインターネット配信でCを誹謗中傷した。Bの発言がAの行為を直接的に誘発したと評価できる場合、因果的関連性が認められる可能性がある。 2. 共同の故意・過失 BがAに対しCの悪口を伝えた際、AがCを誹謗中傷する可能性を予見し、かつその結果を容認していた場合、Bに故意または過失が認められる。判例(最判昭和33年2月27日)は、共同不法行為の成立には行為者間に明示的・黙示的な意思連絡が不要で、因果的関連性があれば足りるとしている。本件では、Bの行為がAの行動を煽動・助長したとされれば、共同不法行為の要件を満たす可能性がある。 3. 損害の共同発生 Aのインターネット配信によるCの名誉毀損は、Bの発言がなければ発生しなかった、またはその程度が軽減されていた可能性がある。Bの発言がAの行為に寄与したと認められれば、共同不法行為としてBも責任を負う。 4. B単独の責任の検討 BがAに伝えた内容が虚偽であり、Cの名誉を毀損する意図でなされた場合、B単独でも名誉毀損の不法行為責任を負う可能性がある。ただし、本件ではBの発言がAを通じて間接的にCの名誉を毀損したため、共同不法行為の枠組みで検討するのが適切である。 結論: BがAの行為を煽動・助長したと評価できる場合、CはBに対し、Aとの共同不法行為(民法719条)に基づく損害賠償請求を行うことができる。 --- ### 【設問3】 本件において「最もキショい者(=社会通念上、信義誠実の原則に著しく反する行動を取った者)」は誰か、という問いが仮に裁判上で提出された場合、民法上の信義則(民法1条2項)を基礎として、誰の行動が最も逸脱していると評価されるか、あなたの見解を論理的に示しなさい。 #### 回答: 民法1条2項の信義則は、取引や人間関係において誠実かつ公正に行動することを求める原則であり、社会通念に照らして著しく不当な行為を抑制する。本件では、K(A)、M(B)、S(C)の行動を信義則の観点から比較し、最も逸脱している者を評価する。 1. K(A)の行動 Kは、Mから「SがKの悪口を言っていた」と聞いたことを契機に、匿名でのインターネット配信でSの過去の言動やグループ内の人間関係を暴露し、Sへの誹謗中傷を助長した。この行為は、私的怨恨を動機とした報復であり、インターネットという公の場でSの名誉を毀損する重大な結果を招いた。判例(最判平成9年9月9日)は、名誉毀損行為が私的動機に基づく場合、信義則違反が強く推定されるとしている。Kの行為は、社会通念上、著しく不誠実かつ悪質である。 2. M(B)の行動 Mは、Kと口論した腹いせにSへ「Kがあなたの悪口を言っていた」と伝え、SがKを仲間外れにする原因を作った。さらに、MはKに対し「SもKの悪口を言っていた」と伝え、Kのインターネット配信を誘発した。Mの行為は、グループ内の対立を意図的に煽り、関係を悪化させた点で信義則に反する。ただし、Mの行為は直接的に公衆に暴露したものではなく、Kの行動を間接的に誘発したに過ぎないため、Kの行為に比べれば悪質性の程度は低い。 3. S(C)の行動 Sは、Mから「Kが悪口を言っていた」と聞いたことを理由に、Kをグループ内で仲間外れにした。この行為は、事実確認を怠った点で軽率ではあるが、グループ内の人間関係に基づく私的対応にとどまる。Sの行動は、KやMのような積極的な名誉毀損や対立の煽動に比べ、社会的影響や悪質性が低い。 4. 比較と評価 信義則違反の程度は、行為の動機、手段、結果の重大性を総合的に考慮する。Kの行為は、公衆に対する名誉毀損を意図し、インターネットという広範な影響力を利用した点で最も悪質である。Mは対立を煽ったが、直接的な名誉毀損行為は行っていない。Sの行為は私的対応にとどまり、信義則違反の程度は相対的に低い。 結論: 民法1条2項の信義則に照らし、最も社会通念に反する行動を取った者はK(A)である。Kのインターネット配信によるSの名誉毀損は、動機の私的怨恨、手段の悪質さ、結果の重大性において、信義則に著しく反すると評価される。 結論から言うと悪いのはマーティンでも澤村でもなく新井でもなく角中らしいです、AI曰く

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06月03日

続き質問

大変失礼しました。問題文における登場人物の表記に誤りがありましたので、以下に訂正版を記載します。 【K・M・Sの3名は、同じ趣味グループに属していた。 当初、KとMはSの言動について不満を抱いており、Sの陰口を言っていた。しかし後日、KとMが口論となり、Mは腹いせにSへ「Kがあなたの悪口を言っていた」と告げた。これを聞いたSは憤慨し、Kをグループ内で仲間外れにした。 その後、MはKに謝罪し、両者は関係を修復した。ところが今度はMがKに対し、「実はSもKの悪口を言っていて、Kを仲間外れにしようとしていた」と伝えた。これに激怒したKは、匿名でのインターネット配信において、リスナーに向けてSの過去の言動やグループ内の人間関係を暴露し、Sへの誹謗中傷を助長するような言動を繰り返した。】 この一連の出来事に関して、以下の問いに答えなさい。 【設問1】 Sは、Kのインターネット上の発言について、自身の名誉や信用を毀損されたとして、Kに対し不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができるか。判例・条文を踏まえて論じなさい。 【設問2】 Kの行為について、Mが一定の煽動や助長をしていた場合、SはMに対しても不法行為に基づく損害賠償を請求できるか。共同不法行為の観点から検討しなさい。 【設問3】 本件において「最もキショい者(=社会通念上、信義誠実の原則に著しく反する行動を取った者)」は誰か、という問いが仮に裁判上で提出された場合、民法上の信義則(民法1条2項)を基礎として、誰の行動が最も逸脱していると評価されるか、あなたの見解を論理的に示しなさい。 (注:なお、当該事例における登場人物である”K”は角中勝也氏、”M”は美馬学氏、”S”は佐々木朗希氏のことを表している。)

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06月03日

さいかくまいだっけ?こんなしょうもな理由で全員オタ卒したの?

06月03日

続き質問

大変失礼しました。問題文における登場人物の表記に誤りがありましたので、以下に訂正版を記載します。 【K・M・Sの3名は、同じ趣味グループに属していた。 当初、KとMはSの言動について不満を抱いており、Sの陰口を言っていた。しかし後日、KとMが口論となり、Mは腹いせにSへ「Kがあなたの悪口を言っていた」と告げた。これを聞いたSは憤慨し、Kをグループ内で仲間外れにした。 その後、MはKに謝罪し、両者は関係を修復した。ところが今度はMがKに対し、「実はSもKの悪口を言っていて、Kを仲間外れにしようとしていた」と伝えた。これに激怒したKは、匿名でのインターネット配信において、リスナーに向けてSの過去の言動やグループ内の人間関係を暴露し、Sへの誹謗中傷を助長するような言動を繰り返した。】 この一連の出来事に関して、以下の問いに答えなさい。 【設問1】 Sは、Kのインターネット上の発言について、自身の名誉や信用を毀損されたとして、Kに対し不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができるか。判例・条文を踏まえて論じなさい。 【設問2】 Kの行為について、Mが一定の煽動や助長をしていた場合、SはMに対しても不法行為に基づく損害賠償を請求できるか。共同不法行為の観点から検討しなさい。 【設問3】 本件において「最もキショい者(=社会通念上、信義誠実の原則に著しく反する行動を取った者)」は誰か、という問いが仮に裁判上で提出された場合、民法上の信義則(民法1条2項)を基礎として、誰の行動が最も逸脱していると評価されるか、あなたの見解を論理的に示しなさい。 (注:なお、当該事例における登場人物である”K”は角中勝也氏、”M”は美馬学氏、”S”は佐々木朗希氏のことを表している。)

06月03日

2025年 司法予備試験 短答式【民法】 [K・M・Sの3名は、同じ趣味グループに属していた。 当初、KとMはSの言動について不満を抱いており、Cの陰口を言っていた。しかし後日、KとMが口論となり、Mは腹いせにSへ「Kがあなたの悪口を言っていた」と告げた。これを聞いたSは憤慨し、Kをグループ内で仲間外れにした。 その後、MはKに謝罪し、両者は関係を修復した。ところが今度はMがKに対し、「実はSもKの悪口を言っていて、Kを仲間外れにしようとしていた」と伝えた。これに激怒したKは、匿名でのインターネット配信において、リスナーに向けてCの過去の言動やグループ内の人間関係を暴露し、Sへの誹謗中傷を助長するような言動を繰り返した。] この一連の出来事に関して、以下の問いに答えなさい。 【設問1】 Cは、Aのインターネット上の発言について、自身の名誉や信用を毀損されたとして、Aに対し不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができるか。判例・条文を踏まえて論じなさい。 【設問2】 Aの行為について、Bが一定の煽動や助長をしていた場合、CはBに対しても不法行為に基づく損害賠償を請求できるか。共同不法行為の観点から検討しなさい。 【設問3】 本件において「最もキショい者(=社会通念上、信義誠実の原則に著しく反する行動を取った者)」は誰か、という問いが仮に裁判上で提出された場合、民法上の信義則(民法1条2項)を基礎として、誰の行動が最も逸脱していると評価されるか、あなたの見解を論理的に示しなさい。 (注:なお、本件における登場人物であるKは「角中勝也氏」、Mは「マーティン氏」、Sは「澤村拓一氏」である)