大変失礼しました。問題文における登場人物の表記に誤りがありましたので、以下に訂正版を記載します。
【K・M・Sの3名は、同じ趣味グループに属していた。
当初、KとMはSの言動について不満を抱いており、Sの陰口を言っていた。しかし後日、KとMが口論となり、Mは腹いせにSへ「Kがあなたの悪口を言っていた」と告げた。これを聞いたSは憤慨し、Kをグループ内で仲間外れにした。
その後、MはKに謝罪し、両者は関係を修復した。ところが今度はMがKに対し、「実はSもKの悪口を言っていて、Kを仲間外れにしようとしていた」と伝えた。これに激怒したKは、匿名でのインターネット配信において、リスナーに向けてSの過去の言動やグループ内の人間関係を暴露し、Sへの誹謗中傷を助長するような言動を繰り返した。】
この一連の出来事に関して、以下の問いに答えなさい。
【設問1】
Sは、Kのインターネット上の発言について、自身の名誉や信用を毀損されたとして、Kに対し不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができるか。判例・条文を踏まえて論じなさい。
【設問2】
Kの行為について、Mが一定の煽動や助長をしていた場合、SはMに対しても不法行為に基づく損害賠償を請求できるか。共同不法行為の観点から検討しなさい。
【設問3】
本件において「最もキショい者(=社会通念上、信義誠実の原則に著しく反する行動を取った者)」は誰か、という問いが仮に裁判上で提出された場合、民法上の信義則(民法1条2項)を基礎として、誰の行動が最も逸脱していると評価されるか、あなたの見解を論理的に示しなさい。
(注:なお、当該事例における登場人物である”K”は角中勝也氏、”M”は美馬学氏、”S”は佐々木朗希氏のことを表している。)

Edit profileさん
かくn,..が1番悪いって結論になるのは変わらないようですね
以下、設問1~3について、民法や判例を基に論理的に回答します。なお、登場人物が実在の人物(角中勝也氏、美馬学氏、佐々木朗希氏)を指すとされていますが、設問は仮定的な事例として扱い、法的な観点から分析します。回答は日本の民法および関連判例に基づき、簡潔かつ論理的に構成します。
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### 【設問1】
**Sは、Kのインターネット上の発言について、自身の名誉や信用を毀損されたとして、Kに対し不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができるか。判例・条文を踏まえて論じなさい。**
#### 回答:
SがKに対して不法行為に基づく損害賠償請求を行うためには、民法709条(不法行為責任)の要件を満たす必要があります。すなわち、①故意または過失、②違法な行為、③権利・利益の侵害、④損害の発生、⑤因果関係が認められる必要があります。以下、Kの行為(インターネット配信でのSの過去の言動やグループ内の人間関係の暴露、誹謗中傷の助長)を検討します。
1. **故意または過失**
Kは、Sが自身の悪口を言っていたとのMの情報に激怒し、匿名でのインターネット配信でSの過去の言動を暴露し、誹謗中傷を助長する発言を繰り返しました。この行為は、Sの名誉を傷つける可能性を認識しながら行われたと考えられ、少なくとも過失(場合によっては故意)が認められます。
2. **違法な行為**
Kの行為は、Sの名誉や信用を毀損する可能性があります。名誉毀損は、刑法230条で犯罪として規定されており、民法上も不法行為を構成します(最判昭和31年7月13日)。特に、Kが「リスナーに向けてSの過去の言動やグループ内の人間関係を暴露」し、「誹謗中傷を助長するような言動」をした点は、社会的評価を下げる行為(名誉毀損)に該当する可能性が高いです。ただし、Kが暴露した内容が「真実」であり、かつ「公共の利益に関する事項」であれば、違法性が阻却される可能性があります(最判昭和37年6月23日)。しかし、設問では暴露内容の真実性や公共性が明示されておらず、誹謗中傷の助長は公共の利益とは認めにくいため、違法性が認められる可能性が高いです。
3. **権利・利益の侵害**
Kの発言により、Sの社会的評価が低下し、名誉や信用が侵害されたと推定されます。特に、インターネット配信は不特定多数が視聴可能な場であり、名誉毀損の影響が大きいと考えられます(最判平成9年9月9日)。
4. **損害の発生**
Sが受けた精神的苦痛や社会的評価の低下は、損害として認められます。名誉毀損の場合、慰謝料請求が一般的です(民法710条)。
5. **因果関係**
Kの発言がSの名誉毀損を引き起こした因果関係は明らかです。
#### 結論:
Kのインターネット上の発言は、名誉毀損を構成する可能性が高く、Sは民法709条に基づき、Kに対して損害賠償請求を行うことができます。ただし、Kが暴露した内容が真実かつ公共の利益に関する場合、違法性が阻却される可能性があるため、具体的事実の真偽や発言の目的が裁判で争点となります。
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### 【設問2】
**Kの行為について、Mが一定の煽動や助長をしていた場合、SはMに対しても不法行為に基づく損害賠償を請求できるか。共同不法行為の観点から検討しなさい。**
#### 回答:
SがMに対して不法行為に基づく損害賠償請求を行うためには、MがKの名誉毀損行為に「共同不法行為」(民法719条)として関与したと認められる必要があります。共同不法行為には、①共同実行、②教唆・幇助、③共同正犯のいずれかの形態が考えられます。以下、Mの行為(「SもKの悪口を言っていて、Kを仲間外れにしようとしていた」とKに伝えたこと)を検討します。
1. **共同不法行為の要件**
共同不法行為が成立するには、複数の者の行為が共同して被害者の権利・利益を侵害し、損害が発生したことが必要です(民法719条1項)。Mの行為がKの名誉毀損行為と「共同性」を有するか、すなわち、Mの行為がKの行為を誘発または助長したかが問題となります。
2. **Mの行為の評価**
Mは、Kに対して「SがKの悪口を言っていた」と伝え、これがKの激怒を誘発し、インターネット配信での暴露・誹謗中傷に至りました。この行為は、Kの不法行為を誘発する「教唆」に該当する可能性があります。教唆は、第三者の不法行為を意図的に誘発する行為であり、Mが意図的にKを煽った場合(例えば、Sの悪口を誇張したり、事実を捏造したりした場合)、教唆責任が認められる可能性があります(最判昭和45年7月20日)。
3. **共同性の有無**
共同不法行為の「共同性」には、行為者間の明示的または黙示的な共謀、または行為が一体となって損害を引き起こしたことが必要です(最判平成8年3月25日)。MがKに情報を伝えた時点で、Kがインターネット配信でSを誹謗中傷することを具体的に予見し、かつ意図していた場合、共同性が認められやすいです。しかし、設問ではMがどの程度意図的にKを煽ったか(例えば、Sの発言を誇張したか、捏造したか)が不明です。単に事実を伝えただけなら、教唆や共同正犯の成立は難しく、Mの責任は否定される可能性があります。
4. **損害と因果関係**
Mの行為がKの不法行為を誘発した結果、Sの名誉が毀損された場合、因果関係が認められる可能性があります。ただし、Kの行為がMの予見を超える過激なものであった場合、因果関係が切断される可能性もあります。
#### 結論:
MがKの名誉毀損行為を意図的に誘発または助長した(例えば、Sの発言を捏造または誇張して伝えた)場合、Mは共同不法行為者として民法719条に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。ただし、Mが単に事実を伝えただけで、Kの過激な行動を予見できなかった場合、共同性が認められず、SはMに対して損害賠償請求を行うことが難しいでしょう。具体的な事実関係(Mの意図や発言内容)が裁判で争点となります。
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### 【設問3】
**本件において「最もキショい者(=社会通念上、信義誠実の原則に著しく反する行動を取った者)」は誰か、という問いが仮に裁判上で提出された場合、民法上の信義則(民法1条2項)を基礎として、誰の行動が最も逸脱していると評価されるか、あなたの見解を論理的に示しなさい。**
#### 回答:
民法1条2項の信義誠実の原則(信義則)は、民事上の権利行使や義務履行において、誠実かつ公正に行動することを求める原則です。本件では、K、M、Sの行動を信義則に照らして評価し、「社会通念上、信義誠実の原則に著しく反する行動」を取った者を特定します。
1. **各人物の行動の評価**
- **Kの行動**:
Kは、MからSの悪口を聞いたことに激怒し、匿名でのインターネット配信でSの過去の言動やグループ内の人間関係を暴露し、誹謗中傷を助長しました。この行為は、不特定多数に公開される場での名誉毀損行為であり、社会的評価を著しく下げる意図が推測されます。信義則は、他人に対する過度な攻撃や不必要な害悪の加害を許容しません(最判平成17年3月10日)。Kの行為は、グループ内の私的な問題を公共の場で暴露し、第三者の攻撃を誘発するものであり、信義則に著しく反する可能性が高いです。
- **Mの行動**:
Mは、KとSの関係を悪化させる行動を繰り返しました。まず、KとSの陰口を言い、Kとの口論後にSに「Kが悪口を言っていた」と告げ、SのKに対する仲間外れを誘発しました。さらに、Kに「Sが悪口を言い、仲間外れにしようとした」と伝え、Kの激怒を誘発しました。これらの行為は、グループ内の信頼関係を破壊し、対立を意図的に煽るものであり、信義則が求める誠実さに欠けます。特に、Mの発言が事実の誇張や捏造を含む場合、悪意が顕著であり、信義則違反の程度が強まります。
- **Sの行動**:
Sは、Mから「Kが悪口を言っていた」と聞いたことに憤慨し、Kをグループ内で仲間外れにしました。この行為は、Kに対する事実確認を怠り、感情的な反応に基づくものであり、信義則が求める公正さに欠ける面があります。ただし、Sの行動はグループ内にとどまり、KやMのような公的・積極的な害悪の加害には至っていません。信義則違反の程度は、KやMに比べると相対的に低いと考えられます。
2. **信義則違反の程度の比較**
- **Kの行為の悪質性**:Kのインターネット配信は、不特定多数に対する名誉毀損を伴い、社会的影響が大きく、第三者の誹謗中傷を助長する点で悪質です。信義則は、他人の権利を不当に侵害する行為を強く制限します(民法1条2項)。Kの行為は、私的な感情に基づく過剰な報復であり、社会通念上、誠実さを著しく欠くものです。
- **Mの行為の悪質性**:Mは、KとSの対立を意図的に煽り、グループ内の人間関係を破壊しました。特に、両者に対する情報操作(事実の誇張や捏造の可能性)があれば、悪意が顕著です。ただし、Mの行為は直接的な名誉毀損には至らず、Kの行動を誘発する間接的な役割にとどまります。
- **Sの行為の悪質性**:Sの仲間外れ行為は、グループ内の私的な対応であり、KやMのような積極的な害悪の加害には及びません。信義則違反の程度は比較的軽微です。
3. **「最もキショい者」の特定**
信義則違反の程度を比較すると、Kの行為が最も悪質であると評価されます。Kは、グループ内の私的な問題をインターネットという公共の場で暴露し、Sの名誉を毀損するだけでなく、第三者の誹謗中傷を助長しました。この行為は、社会通念上、誠実さを著しく欠き、他人に不必要な害悪を与えるものです。Mの行為も悪質ですが、直接的な名誉毀損には至らず、Kの行動を誘発する間接的な役割にとどまります。Sの行為は、感情的な対応ではあるものの、公的な害悪には至っていません。
#### 結論:
民法1条2項の信義則に基づき、「最もキショい者(社会通念上、信義誠実の原則に著しく反する行動を取った者)」はKであると評価されます。Kのインターネット配信による暴露と誹謗中傷の助長は、グループ内の信頼関係を破壊し、Sに重大な害悪を与える行為であり、信義則に著しく反します。
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### 全体の結論:
- **設問1**:Sは、Kのインターネット上の発言について、名誉毀損を理由に民法709条に基づく損害賠償請求を行うことができます。ただし、暴露内容の真実性や公共性が争点となります。
- **設問2**:MがKの名誉毀損行為を意図的に誘発または助長した場合、共同不法行為(民法719条)に基づく損害賠償責任を負う可能性がありますが、Mの発言の意図や内容が争点となります。
- **設問3**:信義則(民法1条2項)に照らし、Kの行動が最も社会通念に反し、信義則違反の程度が最も大きいと評価されます。