15時間前

質問者さん

法律と命令の関係(教科書53頁)についての質問です。 両者の優劣関係の問題と、委任命令の限界の問題は、(委任命令の限界をどうやって確定するか次第ですが)内容が重なっているようにも思います。 もしそうだとすれば、両者は、同じ問題を別の観点から整理したものだということになるのでしょうか。 その1とその2の関係をどう理解したら良いか分からず、ここでお尋ねさせていただきました。

14時間前

Yukio Okitsu

Yukio Okitsuさん

ありがとうございます。実はこの点は、私も教科書を書くまで明確に区別していませんでしたので、疑問に思うのも無理はないです。 質問者さんのような疑問が出てくるのは、現在の日本法においては、法律の委任によらない命令の存在が観念できないため、下位法である命令が上位法である法律に反する事態が、委任の趣旨を逸脱する場合しか考えられず、その1とその2が同じ事態を指すことになってしまうからです。もし、法律の委任によらない命令(独立命令)が存在するならば、法律と命令の内容が矛盾抵触する場合に、どちらが優位するかをあらかじめ決めておく必要があり、その1を独立に立てておくことの意義が出てきます。 現在の日本法では独立命令が認められないので、その1が独立に機能する余地は小さいのですが、皆無ではありません。それは、行政組織の編成については法律と政令の共管事項が存在するので、同一事項について異なる内容の法律と政令が制定される可能性が、理論的には存在します。そのような場合には、委任関係にないのでその2では問題が解決できず、その1が必要となります(354頁参照)。 以上のようなことから、少なくとも理論的にはその1とその2を区別すべきだと考えて、分けて説明することにしたしだいです。

Yukio Okitsuさんに 質問してみましょう!

Yukio Okitsu

Yukio Okitsu

https://www.saiensu.co.jp/search/?isbn=978-4-88384-375-6&y=2023

法学研究者志望者からの質問、興津征雄『行政法I 行政法総論』新世社(2023年)の内容に関する質問(なるべくページ数等を特定してください)に積極的に回答します。そのほかの質問はお答えできる範囲でゆるく答えます。

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14時間前

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早速ありがとうございました。 法律の優位原則と委任命令の限界論の関係については、どの教科書もそこまで詳しく書かれていないように思ったので、ご説明を聞いて非常に勉強になりました。

Yukio Okitsuさんが

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14時間前

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14時間前

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