07月22日

質問者さん

刑法の詐欺って三つ論点になると思ってるけどどう? 「人を」欺いたか→確かに機械だが前提判断は人が行う以上人を欺いたと言える 「重要な事実」→①合理性②外部表示③実際に知っていたら拒んだか 「偽る」→挙動によるぎもう

07月22日

犬

さん

欺く行為とは、財物の交付・財産上の利益移転に向けて人を錯誤に陥らせる行為をいい、その内容は、交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることをいう。(①偽る、②交付の判断の基礎性、③重要事項性) クレカ詐欺って「人を」そんな問題になるかな?錯誤に陥らせる・たかどうかを淡々と論証していけば機械に対するものでないことは自明かなと 重要事項性が問題となるのは題意だと思う 偽るも、淡々と規約を参照するなどしてみていけば①偽るの論証をきちんとするだけで、自明だから、「問題になる」という風な感じはしなかったけど うん、「挙動による偽る行為」概念 は、類型分けの整理に過ぎず、認定の仕方の話はあるだろうけど、「問題」「論点」という感覚ではないような

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