こちらの質問回答への続きです

07月22日

質問者さん

仮に経営判断の原則の話に持ち込むとしたら、その前段階で重要な財産の譲受に当たるっていう結論は絶対取っちゃダメですよね。(取締役会の承認ないのは前提として)

07月22日

犬

さん

いや、重要財産譲り受けに当たる結論づけるとしても、仮定的に否定した上で善管注意義務に流れていくことはぜんぜん可能だ、それが良かったのではないかと思っている

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犬さんが

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