2023年05月31日

質問者さん

ローの授業を受けても、基本書を何冊か読んでも、行政法の処分性の、公権力性の判断の仕方がわかりません。一方的とか優越的とかではダメと言いますが、じゃあなんなの?というところは採点実感も示しませんし…。 どうやって判断すればいいでしょうか。

2023年06月02日

凡骨

凡骨さん

難しい問題ですが、優越的な地位から法律関係を一方的に変動させる行為かどうかという観点そのものは重要だと思いますし、事実の評価や根拠法令の分析を適切に答案に示さずに公権力性があると言ってしまうのがダメということなのではないでしょうか。問題になる行為について、誰が主体で法的根拠は何か、どのような手続を経て実行されるのか、それが国民に与える効果は何か(具体的な利益や義務の発生変動をもたらすか)、等の要素を摘示したうえで優越性一方向性の有無の評価を下し公権力性の有無を結論付ければ良いのではないかと思われます。

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