こちらの質問回答への続きです

08月03日

質問者さん

井上正仁先生の二分論的アプローチへのアンチテーゼ的な出題だと思ったので、相当説に立ったうえで、同一管理権の及ぶ範囲を拡張して適法にしたのですが、ヤバいでしょうか?

08月03日

パッチール

パッチールさん

そこら辺の学説関係はわからん笑 説得的な論述ができてれば評価されるんじゃないですか、としか言いようがない笑 ごめん笑

パッチールさんに 質問してみましょう!

パッチール

パッチール

司法試験ヤバすぎて復活しました。 令和6年予備⭕️ 令和7年司法❓

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08月04日

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部屋自体はXの管理権に及んでるが和室に5日間住んでるので和室は被逮捕者甲の管理権にも属しているから逮捕の現場に当たるって書いた気がします。 その後に和室自体はXの管理権とは依存しているので102Ⅱの話も書いた気がします。 ①は上記に加えて通常逮捕、逮捕するとき、必要があるとき(捜索の必要性)を書きました。 仮に設問①が死んでて②③がある程度⚪︎、設問2もある程度できたらDEは免れますかね、、

08月03日

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パッチールさんが

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パッチールさんが

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