こちらの質問回答への続きです

07月22日

質問者さん

答案では、取締役会の決議承認を得ていないのにβを購入したことを361条1項1号として提起して1段落分として論じました。 ただ、配点がそれだけで30点は流石に多すぎる気がしたので、取締役会での決定に背いたのがダメだろ、ということが言えるのかと思って別個の段落にして論じた感じです…

07月22日

犬

さん

361条...? 重要財産譲受けでかなり事実を拾う余地はあって配点がありそうではあると思った 法令違反と善管注意義務違反との類型分けとその処理方法の理解は、僕ら共有できてるのかな?

犬さんに 質問してみましょう!

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犬さんが

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