04月25日

質問者さん

NPがAシースを挿入するのはありでしょうか。特定行為の橈骨動脈ラインの確保を拡大解釈すればいいのかなと思っております。いかがでしょう。

04月26日

むげ@やればなんとかなる

むげ@やればなんとかなるさん

こういう類の疑問はいくつかありますよね。私も断言できる程の情報は持ち合わせておらず、客観的情報から想像しています。大抵の場合はその現場や施設の判断になっている印象ですが、一つ一つ明確にまったら良いですよね。 まず、前提としてこの質問に対するお返事は私の個人的な考えであることをご了承ください。妥当な考えかもしれないし、間違った考えかもしれないし、偏った考えかもしれない、所詮ネットに落ちている石ころが何か言っているくらいに聞いてください。 診療看護師(NP)がAシースを入れて良いかどうかは、指示を出す医師が判断します。 診療看護師(NP)という民間資格であり、国家資格としては保健師助産師看護師法における看護師ですよね。国家資格という看護師免許に民間資格という診療看護師(NP)が付いているイメージですね。看護師免許で実施可能なことは療養上の世話と診療の補助です。そして、診療の補助は医師の指示のもと実施します。これは保健師助産師看護師法で規定されています。なので、診療看護師(NP)も実施できることは同様です また、医師がいわゆる「医師の指示」を現場で出す際には、保健師助産師看護師法に規定する診療の補助の範囲内であると判断した後、看護師の能力に応じて適切な指示を行います。診療の補助の範囲内かどうか、看護師の能力に応じて実施可能かどうかは、医師の医学的判断をもとに決定されます。これは、厚生労働省の様々な検討会や報告書で目にする文言かと思います。 以上より、現在のシステムとしての流れは、医師はその診療看護師(NP)の能力に応じて診療の補助として実施可能かどうかを判断してから医師の指示を出し、その指示をもとに診療看護師(NP)は診療の補助を実施します。 なので、想定される現場で協働する医師や病院組織が診療看護師(NP)の能力を踏まえて、Aシースは診療の補助として実施可能と判断するなら、診療看護師(NP)は医師の指示のもと診療の補助としてAシースは挿入可能ですし、医師や病院組織がAシースは診療の補助として実施不可と判断するなら診療看護師(NP)は実施できません。 ちなみに、特定行為の橈骨動脈ラインの確保に関しては、「橈骨動脈」に限定されるのであればAシースでも可能かもしれません。特定行為の橈骨動脈ラインの確保は穿刺場所が指示として明記されているので、それ以外の場所に穿刺することは指示範囲外となるかもしれません。いずれにしろ手順書という「医師の指示」を出す医師が、診療看護師(NP)の能力を踏まえて実施可能か判断されるので、その医師次第だと思います。 例えば、医師免許を持っているからといって、研修医や慣れていない若手医師が指導医の指導や助言もなく1人でAシースを入れないことは想像できるでしょう。看護師1年目や慣れていない若手看護師が先輩看護師に指導や助言もなくいきなり1人で静脈路の確保をしないことは想像できるでしょう。指導や助言をする者が実施させる者の能力や技術を踏まえて、そもそも実施させるのか、どれくらい指導や助言をするのか、その都度考えているのではないでしょうか。法律で実施不可ではなかったとしたら、そもそも実施させて大丈夫か、1人で実施させて大丈夫か、見守る程度にするのか、説明しながらその通りに実施させるのか… また、法律で実施可能なものであっても、だからといって誰もが実施している訳ではないでしょう。自分の経験や能力に応じて、例えば専門性の高い行為なのでそもそも実施しない人もいるし、一般的な行為でも慣れていないから2人体制で実施する人もいるし、安全に実施できるように環境を整えてから実施する人もいるでしょう。そんなイメージですかね。 参考になれば幸いです。

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むげ@やればなんとかなる

むげ@やればなんとかなる

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