12月09日

質問者さん

非法学部卒の素人なのですが、いわゆる業法は分類をするならば経済法になるのでしょうか?それとも行政法なのでしょうか?wikipediaでは銀行法は金融法に分類されていたりするのですが、『銀行法精義』の著者の小山嘉昭氏は銀行法のことを行政法であると書いておられます。あまり気にしない方が良いことなのかもしれませんが、よろしくお願いします。

12月09日

Yukio Okitsu

Yukio Okitsuさん

歴史的なことはよくわかりませんが、現在では、経済法という言葉は、独禁法およびその関連法令を指しており、業法は含まない用法が多いのではないかと思います。業法のうち、行政規制を定めた規定は行政法に当たると思います。銀行法は、金融取引の観点から私法(商法)学者が扱うことも多いようですが。

Yukio Okitsuさんに 質問してみましょう!

Yukio Okitsu

Yukio Okitsu

https://www.saiensu.co.jp/search/?isbn=978-4-88384-375-6&y=2023

法学研究者志望者からの質問、興津征雄『行政法I 行政法総論』新世社(2023年)の内容に関する質問(なるべくページ数等を特定してください)に積極的に回答します。そのほかの質問はお答えできる範囲でゆるく答えます。

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12月11日

続き質問

学部の経済法の授業で教授が、「経済法」という分類は独禁法とその周辺を専門にする学者の間では「競争法」に取って代わられ少なくとも学界ではほぼ死滅しており、学生向け教科書の題名や司法試験の科目名くらいでしか使われなくなっているため、「経済法」に何法が含まれるかという話は今やさして重要ではない、ということを述べられておりました。

Yukio Okitsuさんが

最近答えた質問

6時間前

もちろん研究分野によって差異があることは 承知のうえですが、比較法研究の中で、特にどの国の法制度を研究することが多いのでしょうか(やはり、同じ大陸法体系のドイツや韓国あたりが多くなるのでしょうか)。

19時間前

続き質問

回答ありがとうございます。 では、それに対して、興津教授はご自身のゼミ等の指導ではメソッドの開発や模範例たりうるような指導を心がけてなにか具体的なことに取り組んでいらっしゃいますか?学びの方法論として興味があるので何か試していることがあれば教えていただきたいです。

20時間前

日本の法はアメリカなどの英米法、ドイツやフランスの大陸法から影響を受けているものが多く、法の研究においても研究の実益(理論的な収穫などを含む)よりも、とにかく自国の法や法制史に自信がないのを埋めるために他国と比較して云々かんぬんしているイメージがあるのですが(誤ったイメージでしたら申し訳ありません)なぜ研究者や、大学院ではそういった指導がなされがちなのでしょうか?比較することの利益は理解していますが、本来法とは、人間が秩序を保つ等の目的で設定するものなわけですから、実際に何が起こっている、起こった、起こりそうか(現在・過去・未来)に対して正しい、あるいは適切かどうかを考慮して立法、司法上の運用がなされるものですよね?で、あれば、それに対して現在と法が適切かどうかなどの理論的研究を行うのが本来の筋であって、比較してどうこうというのは(意義ある範囲で)補助的に行うべきだと考えているのですが、いかがでしょうか?比較法を専門としているのであれば何も問題ないのですが、まずは他国の法律を学んで比較して自国の立ち位置を確認しましょうというのはいまいち納得できないという立場です。それか、自国の法律は学部で学んでいきているだろうから大学院では「その前提のもとに」他国と比較してさらに理解を深めなさいということなのでしょうか?