こちらの質問回答への続きです

12月11日

質問者さん

学部の経済法の授業で教授が、「経済法」という分類は独禁法とその周辺を専門にする学者の間では「競争法」に取って代わられ少なくとも学界ではほぼ死滅しており、学生向け教科書の題名や司法試験の科目名くらいでしか使われなくなっているため、「経済法」に何法が含まれるかという話は今やさして重要ではない、ということを述べられておりました。

12月11日

Yukio Okitsu

Yukio Okitsuさん

そのとおりだと思います。たとえば「業法は経済法に含まれるか」という問いを立てる場合、「現に経済法という名前で呼ばれる法分野の研究や実務に従事している人たちが業法をも含むものとして扱っているか」という事実の問題と、「現に経済法と呼ばれる法分野の研究・実務に業法をも含めるべきか(独禁法などと統一的に扱う合理的理由があるか)」という規範の問題とを区別する必要があり、事実の問題についてはその先生の言うとおり、規範の問題は経済法あるいは業法の研究・実務に従事する人がそれぞれ考えればよいのだと思います。

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Yukio Okitsu

Yukio Okitsu

https://www.saiensu.co.jp/search/?isbn=978-4-88384-375-6&y=2023

法学研究者志望者からの質問、興津征雄『行政法I 行政法総論』新世社(2023年)の内容に関する質問(なるべくページ数等を特定してください)に積極的に回答します。そのほかの質問はお答えできる範囲でゆるく答えます。

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12月09日

非法学部卒の素人なのですが、いわゆる業法は分類をするならば経済法になるのでしょうか?それとも行政法なのでしょうか?wikipediaでは銀行法は金融法に分類されていたりするのですが、『銀行法精義』の著者の小山嘉昭氏は銀行法のことを行政法であると書いておられます。あまり気にしない方が良いことなのかもしれませんが、よろしくお願いします。

Yukio Okitsuさんが

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12月11日

仲野先生が、一般処分でも抗告訴訟対象性を有するのは、「相手方が時間的にも場所的にも限定される場合」である、といった趣旨のことを仰ってましたが、これは概ね学会でもコンセンサスのあるところなのでしょうか また、先生は一般処分でも処分性を有する場合の特徴はなんだと思いますか。

12月11日

続き質問

学部の経済法の授業で教授が、「経済法」という分類は独禁法とその周辺を専門にする学者の間では「競争法」に取って代わられ少なくとも学界ではほぼ死滅しており、学生向け教科書の題名や司法試験の科目名くらいでしか使われなくなっているため、「経済法」に何法が含まれるかという話は今やさして重要ではない、ということを述べられておりました。

12月11日

憲法上のLRAの基準と比例原則の違いはなんなんでしょうか。